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主婦の副業はいくらまで?年収の壁を整理する

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主婦の副業はいくらまで?年収の壁を整理する

主婦の副業に「いくらまで」という共通の上限はありません。配偶者控除、本人にかかる税金、健康保険の被扶養者要件は別々に判定されます。2026年分の案内では、配偶者控除の給与収入要件は136万円以下とされる一方、社会保険の扶養は原則として年間収入130万円未満です。副業の売上をこの給与収入の額とそのまま比べないでください。

税の壁は「配偶者控除」と「特別控除」

国税庁の令和8年分の案内では、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は62万円以下、給与収入のみなら136万円以下です。この額は配偶者本人の所得税がゼロになる基準ではなく、納税者が配偶者控除を受けるための要件です。令和8年12月1日施行の改正による新額とされているため、適用する年分と施行時期を確認してください。

制度 2026年分・現行案内の目安 気をつけたい点
配偶者控除 合計所得62万円以下。給与のみなら136万円以下 納税者本人の所得要件もある
配偶者特別控除 配偶者の合計所得62万円超133万円以下。95万円超から段階的に縮小 控除を受ける本人の所得でも額が変わる
健康保険の被扶養者 原則、年間収入130万円未満 税の所得要件とは別。収入の数え方も確認

出典:国税庁「配偶者控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm /「配偶者特別控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm / 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html (2026年10月30日確認)。

配偶者特別控除は、所得が配偶者控除の範囲を超えるとすぐゼロになる仕組みではありません。国税庁によれば、配偶者の所得62万円超95万円以下で控除額が38万円となるのは、控除を受ける納税者本人の合計所得が900万円以下の場合です。本人の所得が900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円で、1,000万円超は対象外です。配偶者の所得が95万円を超えると段階的に縮小し、133万円以下まで対象になります。家計では配偶者側の税だけでなく、納税者側の控除額も確かめます。

副業の「売上」と「所得」は別の金額

クラウドソーシングやアフィリエイトなど、給与以外の副業は、振り込まれた売上全額を給与収入の基準と比べるわけではありません。継続して行う副業の所得区分は実態によって異なりますが、業務に係る雑所得なら、総収入金額から必要経費を差し引いた額が所得です。給与所得などほかの所得がある場合は、それらも合わせて本人の税額を判定します。

給与収入が2,000万円以下で、給与を1か所から受けて年末調整を受けている人は、給与・退職所得以外の所得合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。これは一定の給与所得者に関する申告要否の基準で、20万円以下なら税金がかからないという意味ではありません。医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も併せて申告します。給与の受け方などでも扱いは変わります。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるため、市区町村にも確認してください。

副業の「いくらから本人の税が発生するか」は、給与など他の所得、必要経費、所得控除によって異なり、一律の副業収入額では答えられません。売上だけで判断せず、収入と経費を記録しておくと、年末に所得を整理できます。

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」「雑所得」(2026年10月30日確認)。

社会保険の130万円の壁は税と別

日本年金機構によると、健康保険の被扶養者は原則として年間収入130万円未満が要件です。60歳以上または障害のある人は180万円未満です。年間収入は過去の暦年実績ではなく、認定時点からの見込み収入を指します。同居なら原則として扶養者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満という条件もあります。給与なら月額108,333円以下が目安で、失業給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金なども収入に含まれます。自営業の副業収入から差し引ける費用は保険者に確認し、税の必要経費と同じ扱いだと決めつけないでください。

一時的な収入増については、厚生労働省の社会保険加入対象拡大の説明で、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例が案内されています(2026年10月30日確認)。毎年の収入見込みや個別事情を無視してよいわけではありません。扶養先の健康保険組合や勤務先に、どの収入をどう確認するか相談しましょう。19歳以上23歳未満の被扶養者には150万円未満の基準がありますが、配偶者は対象外です。

106万円の見直しと勤務先の確認

2026年10月時点で、厚生労働省の案内では所定内賃金月額8.8万円の要件は撤廃されています。「106万円」は以前の賃金要件を年額換算した呼び名で、現行条件を表す金額ではありません。短時間労働者は、対象企業で週の所定労働時間が20時間以上、学生ではなく、2か月を超えて雇用される見込みがある場合などに加入対象となります。企業規模要件は現在51人以上の企業等が対象で、厚生労働省「法律説明資料(詳細版)」第10頁には、36〜50人は2027年10月、21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、1〜10人は2035年10月から拡大すると明記されています。企業規模は単純な在籍人数ではなく、厚生年金の加入対象者数などで判定されます。なお、通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上で働く場合は、これら短時間労働者の条件とは別に加入対象です。学生にも例外があるため、人数や雇用契約上の時間の数え方は勤務先に確認してください。

副業を始める前に、健康保険の加入先や勤務先の人事に現在の条件を確認し、就業規則の届出や勤務時間の扱いも確かめましょう。

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大Q&A」「パート・アルバイトの方への社会保険の適用」「法律説明資料(詳細版)」第10頁(2026年10月30日確認)。企業規模の段階は同資料の本文で確認しています。

FAQ

主婦の副業は年収いくらまでなら扶養ですか?

税の配偶者控除と健康保険の扶養は別です。給与以外の副業は売上ではなく所得を整理し、税と社会保険それぞれの条件を確認してください。

副業所得が20万円以下なら税金はかかりませんか?

いいえ。20万円は一定の給与所得者が所得税の確定申告をするか判断するときの基準で、非課税額ではありません。所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるため、市区町村に確認してください。

130万円を少し超えたら、必ず扶養から外れますか?

日本年金機構は原則130万円未満と案内し、一時的な増収の柔軟化措置も公表しています。個別の認定は加入先に確認してください。

「103万円の壁」は2026年もありますか?

国税庁の令和8年分案内では、配偶者控除の給与収入要件は136万円以下とされています。適用年分と改正の施行日を確認しましょう。

確認範囲:税額の説明は国税庁、社会保険は厚生労働省と日本年金機構の上記資料を参照しています。19歳以上23歳未満の収入要件の変更は日本年金機構の案内で配偶者が対象外と確認しました(2026年10月30日)。税と保険の認定条件は別々に確認してください。

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